1954-05-17 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第64号 ○床次委員 地方自治法の規定の中の市制に関する第八条の親達でありますが、この規定によりますと、現下知事の町村合併計画の中に上つておりますものにつきましては、当分の間旧法によつて人口三方で市になり得る、しからざるものにつきましては新法の適用を受けることになつておるのでありますが、知事が掲げておりますところの包括的な町村合併計画に載つているかいないかという問題の認定は、現実に扱つているものによつてこれはきまるのだろうと 床次徳二